山形県景観条例に基づく「眺望景観資産」について
「眺望景観資産」とは、
- ●将来の世代に引き継いでいくべき地域を代表するような良好な『眺め』を、山形県が景観条例第26条に基づき指定しています。
- ●地域づくりに取り組む地元の団体や市町村等は、県内の『眺め』の指定を提案することができます。
- ●多くの方に足を運んでいただけるよう、現地には、指定を記念したプレートが掲げられています。
眺望景観資産の指定状況(令和2年3月末現在)
※写真をクリックすると、さらに詳細な情報をご覧いただけます。
【第1号】創造の森からの庄内平野の眺め
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【第2号】下小松古墳群からの米沢盆地の眺め
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【第3号】ふれあい展望台からの山形市街地とそれをとりまく山々の眺め
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【第4号】舟形若あゆ温泉からの山河と里の眺め
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【第5号】花咲山展望台からの上山市街地とそれをとりまく山々の眺め
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【第6号】大山公園~尾浦八景~からの自然と市街地と庄内平野をとりまく山々の眺め

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【第7号】御成山公園からの米沢盆地とそれをとりまく山々の眺め
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【第8号】楯山からの金山の街並みと月山・葉山の眺め
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【第9号】大平展望台からの庄内平野と海岸の眺め
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